あんにょんブログ
青年会みんなの情報ブログ在日韓国人青年の海外赴任日記14-一時帰日時の注意事項-
海外赴任中の在日韓国人青年のユインです。
先日,所用があり日本に帰ったのですが,その際に思わず「ヒヤッ」とすることがありましたので共有しますね。
■ ついつい存在を忘れてしまうアレ…
僕が日本に帰ったとき,「ある物」を日本に一緒に持って来るのを忘れたことに気づきました。さて,僕は何を忘れたと思ったのでしょう?
(ヒント:僕は特別永住者です。)
そうです。これですね。
日本の永住権者である韓国籍の僕たちが日本を出国する際,出国審査場では「特別永住者証明書(あるいは在留カード)を出してください。」と言われることが普通ですよね。
で,特別永住者証明書を持っていなくて出国審査に支障が出たらどうしよう!と思ったわけです。
(実は僕の勘違いで,財布の中の「普段は使っていないポケット」の中になぜか特別永住者証明書が入っていたので,結果として何の心配も不要でした。(^_^;
慌てず,ちゃんとよくよく確認しないとですね。反省。。)
■ 忘れずに日本に持ち帰ろう!
日本への一時帰省後,「みなし再入国許可(*1)」で出国する予定の方は特別永住者証明書(あるいは在留カード)を忘れずに持って帰る必要があります。なぜならば,日本の出国審査時に特別永住者証明書(あるいは在留カード)を提示すること。と要件で決められているからです。これを持たず,日本の出国審査時に提示もせずにスルーしてしまうと…何が起きるのか僕には分かりませんが,ちょっと大変なことになるかもしれませんね。
(*1)みなし再入国許可:
入国管理局で「再入国許可(*2)」を取得せずに日本を出国しても,一定期間内であれば日本に再入国が認められる制度のこと。通常1年(特別永住者の場合には2年)以内の再入国が認められています。
海外ではみなし再入国許可での出国期間は延長できないとされています。
(*2)再入国許可:
従来は事前に入国管理局で再入国許可を取得してから日本を出国する必要がありました。
みなし再入国許可が認められてからは,みなし再入国許可で出国する在日同胞が多いのではないでしょうか。
現在でも日本を出国してから一定期間以上日本に戻らない場合には,再入国許可を事前に取得しておく必要があります。
僕は海外赴任するにあたって,再入国許可を取得しておきました。
■ 日本に戻る際の準備,他には…?
ちょっと待った。特別永住者証明書(あるいは在留カード)を持っただけで十分ですか?
ここからは日本国籍の同胞の皆さんも共通の話題です。
海外赴任するにあたり,僕は勤務している会社の健康保険証を返納することになりました。つまり,日本に帰っている間に病院に掛かるような事態があったら…全額自己負担…?
いいえ。そんなことにならないよう僕は事前にちゃんと確認しています。
僕が海外赴任するにあたり,海外旅行保険に加入したということは前回の記事で紹介している通りです。実は僕が加入している海外保険は「帰国特約」というものが含まれているらしく,日本に帰っている間に病院に掛かるようなことがあった場合も海外旅行保険でカバーできる。というものです。
僕は幸いにも今回,日本に帰っている間に体調を崩すようなことはありませんでした。
が,長く海外に住んでいて,急に日本に戻ると気候の急な変化や移動疲れ,時差ボケなどから急に体調を崩すことも考えられます。せっかく予定を作って帰るので,もし体調崩しても最短で回復できるよう旅行保険の内容を事前に確認しておくことをオススメします!
ちなみに…僕は赴任先の香港で現地のクレジットカードを作ったのですが,そこにも旅行保険がついていました。先に紹介した「帰国特約」のようなものがない保険に加入した場合でも,このようなケースで日本に帰っている場合の医療費をカバーできる可能性もあります。ご参考まで。
(別に僕は保険屋の回し者じゃないですよ…笑)
(ユイン)